周術期口腔機能管理料について
周術期口腔機能管理料について
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全身麻酔下での整形外科手術前に、口腔外科での口腔機能管理を行っていますが、周術期口腔機能管理料の算定について質問があります。
整形外科手術に関しては、人工関節置換術等と算定条件がありますが、「等」とは、それ以外の手術に関しても算定しても良いとらえてもいいのでしょうか❓
例えば、全身麻酔下での骨折観血的手術などに対しても算定可能でしょうか❓
回答
おっしゃるように、周術期等口腔機能管理料にかかる対象手術については明確に定められているものではありません。
レセプト審査では手術内容について問われることはほとんどありません(よほど疑義が生じる手術ではない限り)。
ただし、個別指導等においてはその必要性が問われる場合がありますので、医師の指示内容や歯科医師が口腔機能管理を必要と診断した歯科医学的根拠などを詳細に記載しておかねばなりません。
したがってご質問の「全身麻酔下での骨折観血的手術」において算定可能かどうかは、手術名のみで判断するものではなく患者さんの全身状態や病態等から医学的にその必要性を判断しすることになります。必要性が乏しい場合には当該管理料は算定できません。
当然ですが患者さんにも十分な説明と理解および同意を得ておくことも必要です。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
各患者に対して必要性を確認していくと、算定するしかしないかの判断で悩みますね…
医師十分相談して、運用考えてみます。
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