在宅自己注射指導管理料(デュピクセント)
在宅自己注射指導管理料(デュピクセント)
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全く同じ質問が以前にもありましたが、
結局加算されるのか?
されないのかが、私ではわからず質問させてもらいました。
その患者さんは、その日は加算されずに帰りましたが、後日、デュピクセントの出された日に改めて加算されましたが、、、
前回来院の時は、自己注射のお話しはされてなく、
不足分の薬を貰いに来ただけなのに、、、
プラス650点は?と思いました。
よろしくお願い致します
回答
C101 在宅自己注射指導管理料の算定要件は、先の回答にもあるように「自己注射に関する指導管理を行った場合」です。
自己注射薬剤がデュピクセント皮下注ならば、デュピクセント治療日誌が患者に配布されるはずで、注射の日時、注射した部位、体調の変化などを記入していると思います。
診察時に医師がその治療日誌で注射がスケジュール通りにできているかを確認し、注射の影響や病気の変化を把握して指導管理と要点のカルテ記載をしていれば算定要件は満たしているといえるでしょう。
診察中に治療日誌の確認や、患者が治療日誌を忘れたならば口頭で確認するなどデュピクセント皮下注に関する診療がなければ在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たしているとは言えないため、算定できません。
にもかかわらず算定しているとしたら不正請求であり、患者が納得しないのも当然です。
かっちゃんさん、再度ご回答ありがとうございます。
とても良く分かりました。
算定要件ですね!
良く確認致します!
本当にありがとうございました!
早速明日、報告訂正してみます!!!
C101 在宅自己注射指導管理料の算定要件は、注1にあるように
1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。(後略)
です。
「自己注射薬剤を処方した日に指導していなければ算定できない」という規定はありません。再診時に過去に処方した自己注射薬剤の残薬があり処方を行わないならば、算定要件を満たす指導管理を行い、レセプトに残薬がある旨を注記すれば算定して問題ありません。
また、自己注射薬剤を処方した日であっても算定要件を満たす指導管理を行っていなければ算定できません。算定要件を満たす指導管理を行い、その要点がカルテに記載されていることが重要です。
なお、ご質問に「不足分の薬を貰いに来ただけなのに、、、」とありますが、もちろん医師が診察を行っていますよね?無診察診療は医師法第20条(無診察治療等の禁止)違反に問われますのでご注意ください。
かっちゃんさん、御丁寧な回答ありがとうございました。
今回の件は実は私の家族の受診でした。
勿論、医師は診察はしていますが、
デュピクセントの件は一切触れておりません。
この算定ですと、
請求しても良いという事ですよね?
ですが、不足薬の診察だけで、
金額にすると4000円も払うとなると、
ちょっと納得出来ませんでした。
同じような患者さんもいて、
納得されなかったようでした。
何となく曖昧なゾーンなのかな?と
疑問は消えません。
どっちも間違いではないのですかね?、、、
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