特疾の病名
回答
特定疾患療養管理料は、医科にも歯科にもあります。この掲示板は、医科の質問が多いので、思い込みで書いてしまいました。点数表区分を正式名称でお書きいただけますと助かります。
歯科特定疾患療養管理料の対象疾患をみると、尋常性天疱瘡(ICD10.0)と類天疱瘡(L12.9)となっています。天疱瘡は詳細不明天疱瘡でコーディングされるため、ICD分類ではL10.9となり、尋常性天疱瘡とは異なる分類になります。
よって、天疱瘡では対象外と考えます。
ありがとうございました。以後気をつけます。お手数お掛けして大変申し訳ございませんでした。分かりやすいご説明、感謝いたします。ありがとうございました。
皮膚科領域では、皮膚科特定疾患指導管理料があります。
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、、、 とあるので、類天疱瘡でも算定可能です。
点数表を確認してください。
答えて頂いたところ申し訳ございません。歯科点数の方だったのですが、それを踏まえての回答でしたでしょうか?
ご質問に算定項目をお書きになっていませんが、歯科診療報酬点数表のどの項目に関するご質問でしょうか?算定項目の正式名称をお書きいただかないと適切な回答が出来ないです。
B002 歯科特定疾患療養管理料に係る「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第59号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602944.pdf)の「別表第四歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患」に掲げられた「尋常性天疱瘡又は類天疱瘡」に関するご質問として回答します。間違っていたら申し訳ありません。
>天疱瘡のみでの特疾は病名不足でしょうか?やはり類天疱瘡とかないと難しいでしょうか?
まず、「天疱瘡(L10.9)」と「類天疱瘡(L12.9)」とでは全く違い、「天疱瘡」は指定難病35、「類天疱瘡」は指定難病162と別物として指定されているくらい病態は異なるものです。医師の診断が「天疱瘡」であるにもかかわらず、病名不足だからと言って「類天疱瘡」が付けれるはずもありません。
また、「天疱瘡(L10.9)」は大部分の症例は、「尋常性天疱瘡(L10.0)」と「落葉状天疱瘡(L10.2)」に分類されます。B002 歯科特定疾患療養管理料の対象疾患は「尋常性天疱瘡又は類天疱瘡」であり、「天疱瘡」では「落葉状天疱瘡」も含まれてしまい、別表第四に従えば「落葉状天疱瘡」は厳密には歯科特定疾患療養管理料の対象であるとは言えません。したがって、医師の診断名が「天疱瘡」となっているならば、「尋常性天疱瘡」と「落葉状天疱瘡」のどちらなのか詳細な鑑別診断を行う必要があります。
なお、「天疱瘡」の鑑別診断は医師が行うもので歯科医師が行うものではないと思いますので、患者が「天疱瘡」のため受診している医科保険医療機関に対して照会をすべきと考えます。
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