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認知症患者と歯科診療特別対応加算

認知症患者と歯科診療特別対応加算

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いつもありがとうございます。

認知症と診断されている方でも歯科治療の困難さにはかなり個人差があると思います。
上記加算の算定対象とする基準ですが、「認知症の中でも著しく歯科治療困難な限られた患者」という理解でよろしいでしょうか。
それとも「認知症の診断を受けている患者」という基準になるのでしょうか。
個人的には前者と思いますが、後者と考えている方もいるようでした。

よろしくお願いします。 

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