認知症患者と歯科診療特別対応加算
認知症患者と歯科診療特別対応加算
- 解決済回答1
いつもありがとうございます。
認知症と診断されている方でも歯科治療の困難さにはかなり個人差があると思います。
上記加算の算定対象とする基準ですが、「認知症の中でも著しく歯科治療困難な限られた患者」という理解でよろしいでしょうか。
それとも「認知症の診断を受けている患者」という基準になるのでしょうか。
個人的には前者と思いますが、後者と考えている方もいるようでした。
よろしくお願いします。
認知症と診断されている方でも歯科治療の困難さにはかなり個人差があると思います。
上記加算の算定対象とする基準ですが、「認知症の中でも著しく歯科治療困難な限られた患者」という理解でよろしいでしょうか。
それとも「認知症の診断を受けている患者」という基準になるのでしょうか。
個人的には前者と思いますが、後者と考えている方もいるようでした。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
無歯顎、有床義歯未使用の患者様です。訪問診療にて、歯在菅、在口衛を算定をしたいのですが、その場合の病名はいかがでしょうか。(口内炎等はなく、有床義歯の作製...
受付中回答1
訪問歯科診療(3)を算定し、歯在管と在口衛を実施したのですが、病名を教えて頂けますでしょうか?(無歯顎、義歯未使用、口内炎等もなく、検診の希望でした)
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
小規模多機能居宅介護を利用している患者様で通所先(宿泊ではない)での訪問診療はできないという認識でよろしいでしょうか?通所先で嚥下評価をしてほしいとのお話...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
