認知症患者と歯科診療特別対応加算
認知症患者と歯科診療特別対応加算
- 解決済回答1
いつもありがとうございます。
認知症と診断されている方でも歯科治療の困難さにはかなり個人差があると思います。
上記加算の算定対象とする基準ですが、「認知症の中でも著しく歯科治療困難な限られた患者」という理解でよろしいでしょうか。
それとも「認知症の診断を受けている患者」という基準になるのでしょうか。
個人的には前者と思いますが、後者と考えている方もいるようでした。
よろしくお願いします。
認知症と診断されている方でも歯科治療の困難さにはかなり個人差があると思います。
上記加算の算定対象とする基準ですが、「認知症の中でも著しく歯科治療困難な限られた患者」という理解でよろしいでしょうか。
それとも「認知症の診断を受けている患者」という基準になるのでしょうか。
個人的には前者と思いますが、後者と考えている方もいるようでした。
よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
訪問歯科で電子カルテ(デンタルノート)記載のみで診療録として成立するか
お世話になります。 歯科医院で訪問歯科の事務を担当している者です。 現在、訪問診療時の記録をクラウド型電子カルテ (Dental...
受付中回答2
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
