インスリン注射
回答
インスリン製剤を診区(31)にて1キット300単位✕1回で請求することはできません。
インスリン製剤をどのような患者に対して、どのような投与目的で、どのような用法で投与するのかお書きいただかないと請求方法を示すことができません。
在宅自己注射管理料を算定しない月にインスリン注射薬❪キット製剤❫のみ院内で処方する際の請求方法なのですが···。
在宅自己注射での投与ならば診区(14)での算定となります。在宅自己注射管理料を算定しない月とは具体的にどのようなケースを想定していますか?今回のご質問に至る原因となった患者の診療内容はどのようなものでしょうか。
あらかじめ、薬剤だけ先に渡して、後で指導管理を行うというケースなのですが···。
「あらかじめ、薬剤だけ先に渡して・・・」とは、診察なしのいわゆる「薬のみ」来院ということでしょうか?
他の疾患での受診があり、インスリン製剤を処方したケースなのですが···。
当院ではそのような運用をしていないのでインスリン製剤を処方した日に指導管理しない理由が私には理解できません。その運用ですとインスリン製剤を処方した以降の当月中に受診しないことが予想され、指導管理の機会を失い、当月分が算定できないケースがあり得ますが、そのような心配は一切されていないということでしょうか。また、指導管理を適切なタイミングで行われていないかのような印象を受けますが、そのようには思われないのでしょうか。
他に在宅療養指導管理料の類を算定しておらず、インスリン製剤のみを診区(14)で算定するならば、そのような診療となった理由をありのままに記載する必要があると思います。
あと、ご質問の際はいろいろな情報を小出しにせず、ご質問に至る経緯、患者の診療内容を最初から記載してください。最初のご質問からは最後に出された情報を全く読み取れません。
申し訳ありません。
1キットを1回で皮内、皮下及び筋肉内注射することはないので、請求不可と考えます。
ありがとうございました。入力誤りかもしれませんので確認してみます。
診療経過を可能な限り具体的に説明していただかないと、かっちゃんさんがおっしゃるように、回答側に多くの手間が生じます。
文面から想像するに、患者さんに自己注射についての指導がしっかり行われておらず、来院指示が不明確で患者の都合に任せているのではないでしょうか。
血糖自己測定や針の管理など、改めて指導をする必要があると考えます。
指導管理と入力誤りかもしれませんので確認してみます。
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