輸血時の直接クームスについて
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輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータさクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
と明記されていますが 、間接クームスについては加算で算定すると思いますが
一緒に実施している直接クームス検査についてはどのように扱えばよろしいでしょうか?
加算としてではなく、血液検査の項目として算定しても良いのか それとも算定できないものなのか、ご教示いただけないでしょうか
と明記されていますが 、間接クームスについては加算で算定すると思いますが
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