輸血時の直接クームスについて
輸血時の直接クームスについて
- 解決済回答2
輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータさクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
と明記されていますが 、間接クームスについては加算で算定すると思いますが
一緒に実施している直接クームス検査についてはどのように扱えばよろしいでしょうか?
加算としてではなく、血液検査の項目として算定しても良いのか それとも算定できないものなのか、ご教示いただけないでしょうか
と明記されていますが 、間接クームスについては加算で算定すると思いますが
一緒に実施している直接クームス検査についてはどのように扱えばよろしいでしょうか?
加算としてではなく、血液検査の項目として算定しても良いのか それとも算定できないものなのか、ご教示いただけないでしょうか
回答
関連する質問
受付中回答1
通則7には、以下の算定ができると記載があります(Kコード限定あり)。
手術時体重1,500g未満 ⇒ 極低出生体重児加算
手術時体重1,500g以上...
解決済回答3
いつもありがとうございます。経皮的シャント拡張.血栓除去術の材料で、血管造影シースイントロデューサー蛇行血管用の種類や必要性の詳記返戻がありました。これま...
受付中回答2
壊死のため第1趾中足骨切断を行い、四肢切断術(足)で請求したところ、1趾のみのため断端形成術に査定と通知が来ました。では、四肢切断術(足)はどのような場合...
解決済回答4
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
