輸血時の直接クームスについて
輸血時の直接クームスについて
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輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータさクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
と明記されていますが 、間接クームスについては加算で算定すると思いますが
一緒に実施している直接クームス検査についてはどのように扱えばよろしいでしょうか?
加算としてではなく、血液検査の項目として算定しても良いのか それとも算定できないものなのか、ご教示いただけないでしょうか
と明記されていますが 、間接クームスについては加算で算定すると思いますが
一緒に実施している直接クームス検査についてはどのように扱えばよろしいでしょうか?
加算としてではなく、血液検査の項目として算定しても良いのか それとも算定できないものなのか、ご教示いただけないでしょうか
回答
ベストアンサー
きなこさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、診療報酬点数表見る限り、特に併算定不可の規定はないようですので、医学的に必要性・妥当性があるなら算定可能と思います。
Halさん
お忙しい中のご回答ありがとうございます。
当院で今まで、実施していても算定していなかった様で先輩へ質問しても「よくわからないけど算定していない」との回答だったので質問させて戴きました
明確な通知を探すことができませんでした。
血液検査として算定可能と考えます。ただし、算定するにあたり医学的根拠の記載は必要かと考えます。
事務員さん
お忙しい中、お調べ頂きありがとうございます。Halさんも仰っている様に併算定不可の規定も見つからないのと、事務員さんのご回答の様に医学的根拠の記載をして 請求してみようと思います。
ありがとうございました。
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