老健退所日の受診
老健退所日の受診
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回答
問題ないと思います。
老健の配置医師が退所後の主治医に対して情報提供を行う際の加算(退所時情報提供加算)があります。
簡単に言えば、この入所者の退所後の診療をお願いしますというものです。
したがって、退所した後の診療が必要であれば受診日が退所日であろうが問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。そのような加算があるのは初めて知りました。退所時に、退所後の主治医宛に診療情報提供書をお渡しているので、それについての加算ということなのでしょうか。診療報酬、本当に難しいですね。診療報酬についての質問は国保連に問い合わせても大丈夫なのでしょうか?
通知をお示ししたかったのですが、探すことができませんでした。
退所されていますので特に問題ないかと思います。ご質問文とは異なりますが、退所後に体調を崩される方もいますし、あり得ることかと思います。
ご回答ありがとうございます。当方は介護保険の側なので、医療保険や医療報酬まではわからなくて。通知も探したのですが見当たらなくて…初めて相談した次第です。
ケースバイケースになろうかと思います。
退所当日に他院の受診をしている場合は、請求先の判断になろうかと思います。
退所するまでは、老健が医学的管理をおこなう必要があるので、老健の配置医師が診療の結果、紹介状を書いて直ちに受診の必要があれば構わないと思うのですが、それ以外の理由では、医学的必要性が無いと判断されるかも知れませんので、受診先の医療機関の請求が通らないかも知れません。
ご回答ありがとうございます。老健持ちになるため退所時の薬は最低限の分しか出してくれません。
いろいろ調べても、請求が通らなかったと言うケースや、退所して清算しているので大丈夫とか、調べるほどわからなくなってしまいこちらに相談させていただきました。退所時に、病院宛の紹介状はお渡ししているので、家に戻った後は地域のかかりつけ医に移行します。
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