診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

  • 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

施設入居前に往診した場合

いつもお世話になっております。毎回初歩的な質問ですみません。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

精神科訪問看護の介入時間について

細かい話ですが、精神科訪問看護基本療養費の30分以上(5550円)と30分未満(4250円)の算定について、ちょうど30分の訪問であれば30分以上で算定し...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在宅時医学総合管理料、施設入居時医学総合管理料について

施設入居時医学総合管理料を算定する施設の規定は
『(3)...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

オンライン診療

基礎的な質問で申し訳ございません。
他院でインスリン治療を行っておりましたが、2年前から自己判断にて中止。
2年ぶりに再開となりました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在宅医療充実体制加算と在宅療養実績加算について

今まで「在宅緩和ケア充実診療所加算」の算定要件を満たしていましたが、「在宅医療充実体制加算」が新設され、医師の人数が満たしていないため算定が出来なくなった...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。