訪問診療時のバルーン交換
訪問診療時のバルーン交換
- 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答1
末期の悪性腫瘍と診断された後、自宅で訪問診療を60日以上行ったが、施設へ入居した患者さんがいました。
その場合の算定は「同一建物居住者の場合...
受付中回答2
解決済回答2
在宅訪問診療に携わっている看護師です。
訪看の介入のない患者の観察に看護師のみで訪問し他場合は、訪問看護としての診療報酬を算定できるものなのでしょうか?
解決済回答4
お世話になっております。
算定要件について、先輩よりこう教わりました。
・連続する3日間でなくてはいけない。
・訪問診療した日は算定不可...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
