診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

  • 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

処方箋料

施医総管を算定する場合は処方箋込み(包括)ですが、施医総管を算定しない場合はどうなるのでしょうか?
訪問診療費+居宅療養+処方箋???

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

単一建物診療患者数について

当院では、自宅と小規模多機能を行き来している患者様が3名おられます。
毎月自宅に1回、宿泊サービス利用時に1回訪問診療を行っています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル

在宅にて腸瘻でJMSのAmikaポンプを使用している患者様に、Amikaポンプ用チューブセットを使用しています。指定の薬剤では無いためHENの点数...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅自己注、外来受診時の注射費用について

例えば、処方せんで在宅自己注用にランタス注を処方しており、外来受診時にノボリンを注射した場合、ノボリンと皮下注手技料は算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

在宅持続陽圧呼吸管理料について

他院からの紹介でCPAPをしようしている方の初診で管理料は算定可能なのでしょか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。