診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

  • 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

胃瘻について

在施総管をとっています。
胃瘻の滴下ルートの費用は算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

エピペンについて

いつも参考にしています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

居宅療養と公費の併用について

介護保険と重度身障者医療は併用できるのか教えていただきたいです。
居宅療養をとるのが初めてで何も分かっていない状態でして....

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

Cパップについて

教えてください
療養病棟入院中にCパップを使用する事ができますか?
また、使用した場合、点数が算定できますか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

訪問看護・訪問リハビリ同日算定について

訪問看護と訪問リハビリのサービス(両方とも医療保険で)を同日に行うことはできるのでしょうか?ちなみに同じ法人になります。
よろしくお願いいたします。

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。