診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

  • 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

在宅持持続陽圧呼吸療法指導管理料について

"当該指導管理を実施する 月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満であ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算について

お世話になります...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅時医学総合管理料病床有り・無し

当院は今年の3月まで有床診療所で、同法人内の無床診療所と連携し機能強化型を算定していました。4月以降、当院のベットがなくなるため、近医の200床以上の病院...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

電子的診療情報連携体制整備加算(再診)と在宅医療dx情報活用加算

訪問で同一患家の患者様を算定しています
同一患家+再診料(月末在医総管)で算定しています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

CPAPのレセプト記載について

3カ月の1日平均使用時間の記載は、9月請求分からと聞いたのですが疑義解釈の送付には見当たらないのですが。

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。