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訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

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訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

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