診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

  • 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

包括的支援加算

介護支援2で包括的支援加算 150点とれますか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

包括的支援加算

介護支援2で包括的支援加算 150点とれますか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

小児科クリニックでの訪問看護指示料

お世話になっております。
小児科クリニックに勤めているものです。
初歩的な質問ですみません。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

発熱患者等対応加算(再診)について

先日、当院で訪問診療をしている患者さんが、発熱したため検査をして薬の処方もしました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅がん医療総合診療料について

訪問看護の包括分の請求について、保険請求分と自己負担分の両方を医療機関に請求してよいか

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。