診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

訪問診療時のバルーン交換

訪問診療時のバルーン交換

  • 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

過去の質問の回答を知りたい

6月の改正で、在宅時医学総合管理料と施設等入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者数が細分化されました。ところで、ユニットはまだ適応されるのでしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅自己注射

在宅自己注射指導管理料の初回指導算定時の注射薬剤料は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料について

いつもお世話になります。
在宅半固形栄養経管栄養法管理料算定の方で、加圧バックは当院からお渡しなく、経管栄養シリンジ 20㏄×5本  経管栄養シリンジ...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

このたび、11月14日~19日までの指示で訪問点滴指示書がまわってきました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

皮下点滴

在宅の皮下点滴は、保険適応ですか

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。