訪問診療時のバルーン交換
訪問診療時のバルーン交換
- 解決済回答1
訪問診療を行い在医総管を行っている患者様がいらっしゃいます。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。
留置カテーテル設置は在医総管に包括されるため使用する材料(カテーテル)も算定できないと思っておりましたが、先日、保険医協会にお聞きしたら、在宅で使った材料は医師が交換した場合でも14番で算定可能と言われました。
訪問看護にて交換する等、支給した場合のみ算定できると解釈していたので困惑しています。
ご教示頂けますようお願い致します。
回答
関連する質問
解決済回答3
在宅自己注射指導管理料は、入院していて退院後に転院してきた場合には算定可能、前医でも外来にて通院していた場合には算定不可と調べたら出てきたのですが、何故算...
受付中回答4
受付中回答2
レセプトで在宅緩和ケア充実診療所・病院加算が在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料及び注加算はそれぞれ月1回に限り算定となりますと。減点されまし...
受付中回答7
イベニティを打った際に投与に至ったYAM値を記載してくださいと返戻になりました。
これを記載するようにというのはどこに載っているかわかりますでしょうか?
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
