組織代用繊維製布の病名
組織代用繊維製布の病名
- 解決済回答2
回答
組織代用人工繊維布は「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の「Ⅴ 歯科点数表の第2章第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格」にて
032 組織代用人工繊維布 (1) 臓器欠損補強用
が収載されていますので、歯科領域においても適応があり算定可能です。
ご質問では「組織代用人工繊維布が認められるには病名をどうしたらよいか?」となっていますが、病名は診断に基づき実態に即した適切なものが付けられるべきであり、使用材料等が認められるように付けるものではないと思います。また、病名は事務ではなく医師が付けるものであり、事務がどうこう意見するものではありません。
なお、たまさんは別のご質問(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=25632)でも「実施に必要な管理計画を含むとは例えばどのような文言が良いのか?」とご質問されていますが、これも まことさん が仰る通り事務が考えるものではありません。
どういった事情があるにせよ病名や症状詳記内容など医師の業務に係るご質問は自重されるべきと考えます。
色々と、大変申し訳ございませんでした。日々医師の業務に対して質問され、事務の範囲を超えており一人でどうしたら良いか助けを求める場所がなく、こちらに質問を続けてしまっておりました。もう何も投稿しません。本当に申し訳ございませんでした。
まず組織代用人工繊維布の適応に歯科領域は該当していないと思われますので、原則としては適応外と思われます。ただし代替材料が無く医学的必要性が高くやむを得ない状況の記載があれば認められる場合もあるかもしれませんが、地区により見解が異なる可能性があります。
ご所属の地区において事前にご相談ください。
関連する質問
専従者の歯科助手は対象となりますか?
またパートタイムの従業員は対象となりますか?
(ミ)その他医療に従事する職員
とはどの様な解釈となるのでしょうか?
今まで、サージセルを止血予防を目的としない場合に、処置として5.1㎝×2.5㎝を175点で算定していましたが、3/31で経過措置がなくなって使えなくなり、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。