診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

人工関節再置換術について

人工関節再置換術について

  • 解決済回答1
人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。

とありますが、

この6ヶ月以上とは、2022.1.17 TKA実施
2022.7.17以降でしたら、算定できる解釈でよろしいでしょうか。

ご教授のほどお願いします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答5

ステープラーの算定について

縫合をステープラーでおこなった場合、創傷処理で算定が可能でしょうか。
(麻酔の有無も関係ありますでしょうか。)

医科診療報酬 手術

受付中回答3

K142の 1.頸椎前方椎体固定術等の施設基準について

K142の
1.頸椎前方椎体固定術 41710点
5.頸椎後方又は後側方固定術 32980点
9.頸椎後方椎体固定術 41160点...

医科診療報酬 手術

受付中回答7

子宮頚菅ポリープ切除術の時の検査について

子宮頚菅ポリープ切除術の際に子宮内膜ポリープの状態確認のためにヒステロスコピーも実施しました。...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

CVポート交換

CVポートのみを交換をした場合は、K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置を算定でいいでしょうか?...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

内視鏡下鼻腔手術1の両側算定について

内視鏡下鼻腔手術1型の両側算定は出来ますでしょうか、お分かりの方の回答を宜しくお願いします

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。