診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

人工関節再置換術について

人工関節再置換術について

  • 解決済回答1
人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。

とありますが、

この6ヶ月以上とは、2022.1.17 TKA実施
2022.7.17以降でしたら、算定できる解釈でよろしいでしょうか。

ご教授のほどお願いします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

内膜掻爬

子宮鏡を用いて内膜掻爬する時の点数の取り方を教えて下さい。

医科診療報酬 手術

受付中回答4

膀胱頸部硬化症に対する切開術の算定について

タイトルにありますとおり、...

医科診療報酬 手術

受付中回答4

解放骨折

小指解放骨折で創傷処理とギプスは算定不可ですか?

医科診療報酬 手術

受付中回答1

ペースメー力ー リードのみ追加留置

ペースメー力ー留置中の方、断線によりリードを1本追加で留置することになりました。
ペースぺー力ー移植術経静脈電極でとれますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答3

7mmのSSLをポリペクトミーしたら減点されました。

7mmのSSL(鋸歯状病変)をポリペクトミーしたら過剰医療とのことで減点されました!...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。