人工関節再置換術について
人工関節再置換術について
- 解決済回答1
人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。
とありますが、
この6ヶ月以上とは、2022.1.17 TKA実施
2022.7.17以降でしたら、算定できる解釈でよろしいでしょうか。
ご教授のほどお願いします。
とありますが、
この6ヶ月以上とは、2022.1.17 TKA実施
2022.7.17以降でしたら、算定できる解釈でよろしいでしょうか。
ご教授のほどお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
複数手術に係る費用の特例について注による加算部分は算定可能であると読み取りましたが、過去の質問において注による加算は算定しない(できない)との答えが見受け...
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答1
総胆管結石の患者に対して、スパイグラスを使用してEHLを施行し、胆道結石除去した場合もK687−3内視鏡的乳頭切開術(胆道鏡下結石破砕術を伴うもの)になり...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
