広範囲顎骨支持型装置埋入手術
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
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回答
追加情報ありがとうございます。
ロに該当する場合には「3分の1顎程度以上の多数歯欠損」の記載がありませんので、保険適応になると読めますが
ハやニの場合にはその記載があり、また当該手術の項目が「1顎一連につき」となっていることから、顎単位で考えると読む可能性があります。一方で「3分の1顎程度以上の多数歯欠損」の記載に対して顎単位で、とは書かれていないことから片顎で該当すれば対顎でも適応となる、とも読めます。
この点については明確化された通知等がないことから、お答えすることが出来ません。申し訳ありません。
正式な回答が必要であれば所轄の厚生局へ聞くことになりますが、地区によってはグレーゾーンとして取り扱っている場合もありますので、問い合わせるかどうかも含めて各審査委員会や歯科医師会へご相談いただければと思います。
追加でのご回答ありがとうございます。
病態から下顎に裂が生じることはないので、どう捉えればいいか難渋しておりました。
ご指摘の通り当局に相談することも検討してみます。
ありがとうございました。
告示 注2
留意事項通知(4)
をお読みいただいていますでしょうか?
再度ご確認の上でさらにご質問がある場合には、原因疾患や病態などをもう少し記載してください。
申し訳ありません。私の回答が間違っていました。
手術の適応についてですね。
基本的には顎単位での算定になると思われますが、J109(5)のロの場合は患者の疾患によるものですので、1/3顎未満でも適用になると思われます。
ご回答ありがとうございます。
もう少し詳細にご質問させていただきます。
唇顎口蓋裂による1/3顎以上の先天性欠損であれば上顎はロ及びニの適応であるかと考えますが、同一患者の下顎の1/3顎未満欠損(先天性欠如)に対して適応とすることができますでしょうか。
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