PTGBD造影の算定
PTGBD造影の算定
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造影(その他)の場合、撮影回数1回で226点+電子画像管理加算(造影)66点+造影剤代
が算定可能かと思われますが、
入院中に
J002ドレーン法(その他)25点+造影剤代で算定しており、
入院係は毎回、ドレーン造影はそれで算定しているとの事。
何故それで算定しているかは、前任からの引継事項なので分からないと。
敢えて低い点数で算定してるのは何か理由があるかも知れず、正しい算定を教えて頂けないでしょうか。
回答
当院では査定例はありません。地域によって差があるかは不明のため、気になるようであればご確認ください。
ドレーン法と造影剤のみの算定は間違いです。造影剤注入手技料については前述の通り、仮に疑義があるとしても撮影料、診断料は算定可能です。
丁寧にご回答頂き、有難うございました。
自分の考えに確証が持てました。
早速相談してみます。
ご質問にて示されている算定項目のほかにE003 造影剤注入手技の通知(7)にて
(7) 経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は区分番号「D314」により算定し、胆管に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は区分番号「E003」の「6」の「ロ」により算定する。
と規定されていますので、「6 腔内注入及び穿刺注入 ロ その他のもの 120点」が算定可能と思われます。
ご回答、有難うございます。
文中に「『胆管』に留置したドレーンチューブ『等』」とあるので、
『胆嚢』にも適用可能なのでしょうか?
それから、ドレーン法での算定をどう思われますか?
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