歯周治療用装置(床義歯形態)
歯周治療用装置(床義歯形態)
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歯周治療用装置(床義歯形態) の1装置につきとは、上顎と下顎別の認識で合ってますでしょうか?
人工歯を上顎と下顎それぞれ算定しているのに対し、歯周治療用装置(床義歯形態) は1装置のみ、ということはありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
回答
結論から言えば、その認識で合っていると私は考えます。
告示の「1装置につき」の対象範囲は一律に定められておらず、装置の目的や機能などを医学的に判断することになります。
ご存じのように口腔内装置でも「1装置につき」となっていますが、睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合には上下で1装置となっていますし、気管内挿管時の口腔内装置は上下で別々の装置として取り扱っている状況もあります。
ご質問の歯周治療用装置(床義歯形態)については、義歯と類似した算定(印象採得や咬合採得など一部算定不可だが、人工歯やクラスプ等は算定可能)となっておりますので、義歯と同じように上下で別の装置として取り扱う方が整合性のある考え方ではないかと思われます。
ただし明確化されてはおりませんので、最終的にはご所属の地区にてご確認ください。
とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
上下別の装置として算定可能そうですね。
念の為確認してみます。ありがとうございます。
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