歯周治療用装置(床義歯形態)
歯周治療用装置(床義歯形態)
- 解決済回答1
算定について教えて頂けないでしょうか。
歯周治療用装置(床義歯形態) の1装置につきとは、上顎と下顎別の認識で合ってますでしょうか?
人工歯を上顎と下顎それぞれ算定しているのに対し、歯周治療用装置(床義歯形態) は1装置のみ、ということはありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
歯周治療用装置(床義歯形態) の1装置につきとは、上顎と下顎別の認識で合ってますでしょうか?
人工歯を上顎と下顎それぞれ算定しているのに対し、歯周治療用装置(床義歯形態) は1装置のみ、ということはありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。