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歯周治療用装置(床義歯形態)

歯周治療用装置(床義歯形態)

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算定について教えて頂けないでしょうか。
 歯周治療用装置(床義歯形態) の1装置につきとは、上顎と下顎別の認識で合ってますでしょうか?
人工歯を上顎と下顎それぞれ算定しているのに対し、歯周治療用装置(床義歯形態) は1装置のみ、ということはありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。

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