診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

  • 解決済回答2
特定薬剤治療管理料1の注意点に「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。」と書いてあります。これは上記のような場合に初回のみに限り、元々 特定薬剤治療管理料1として設定してある470点を算定せず、740点を算定するという捉え方で合っていますか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

救急外来緊急検査対応加算について

救急外来緊急検査対応加算は緊検とは違い、検査(60コード)の算定が無くてもCTなどを実施していれば算定可能との認識でよろしいでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定疾患療養管理料

診療報酬改定の特定疾患療養管理料について教えて下さい。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

難病の合併症による症病の治療における管理料の算定について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

地域包括加算と、他管理料との併算定

地域包括加算と特定疾患管理料、また、地域包括加算と生活習慣病管理料との併算定は可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

救急外来緊急検査対応加算①に、ついて

お忙しい中、お世話になります。ご教示お願いします。市中病院、2次救急、夜間救急外来に勤務してます。救急外来緊急検査対応加算①は、Kコ−ドの、非観血的整復術...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。