診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

  • 解決済回答2
特定薬剤治療管理料1の注意点に「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。」と書いてあります。これは上記のような場合に初回のみに限り、元々 特定薬剤治療管理料1として設定してある470点を算定せず、740点を算定するという捉え方で合っていますか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

在医総管と在宅酸素 併算定は可能ですか?

在宅酸素で、通院されてた方が訪問することになりました。在医総管と在宅酸素は併算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

心不全再入院予防継続管理料1.2について

質問➀心不全再入院予防チームとして届出を行った以外の管理栄養士や理学療法士が栄養指導や心リハをおこなっても施設基準を満たすか。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

特定疾患管を主病とする患者

特定疾患を主病とする再診患者様で月1回目に感冒で受診の際は特定疾患管理料及び外来管理加算は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

外来腫瘍化学療法診療料の算定について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

悪性腫瘍特異物質治療管理料

癌患者に診察日の前日に採血のみ行った場合、腫瘍マーカー以外の検査は前日算定し、悪性腫瘍特異物質治療管理料は翌日の診察日に算定するのですが、前日の検査のみの...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。