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特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

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特定薬剤治療管理料1の注意点に「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。」と書いてあります。これは上記のような場合に初回のみに限り、元々 特定薬剤治療管理料1として設定してある470点を算定せず、740点を算定するという捉え方で合っていますか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?

回答

ベストアンサー

 そんなに難しい言い回しではありません。診療報酬点数表ではもっと難しい言い回しがたくさんあります。 
 別のご質問で「特定疾患療養管理料の算定上の注意について」されていますよね?あそこに書いてある言い回しの方が私には理解できませんでしたので回答しませんでした。
 診療報酬点数表の言い回しの方がすんなり理解できます。
 こればかりは慣れるしかありません。 

何を難しいと思うかは人によって違うと思います。私は先に質問させてもらったものも、今回質問させてもらったものも、両方とも自分で考えた上で、自分の解釈の仕方であっているかわからないので質問させてもらいました。
ただ、慣れが必要というのはその通りだと思うので、頑張って数をこなしたいと思います…慣れるまでは引き続き質問させていただくことになると思いますが、ご容赦くださいませ…
お答えいただきありがとうございました。 

 B001_2 特定薬剤治療管理料の通知(1) 特定薬剤治療管理料1の「ケ」で

ケ 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注8」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。

と規定されています。

 「注3」とはジギタリス製剤の急速飽和等の場合の740点、「注8」とは初回加算280点のことをそれぞれ指していますので、初回加算280点は算定できません。

 診療報酬点数表に関するご質問をされる際は部分的に読むのではなく、算定項目に係る注及び通知の全てを読んでからしてください。

読んだ上で質問しています。
言い回しが難しく書かれているので噛み砕いて教えていただきたかっただけだったのですが…ご不快にさせてしまったのなら申し訳ありません…

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