診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

  • 解決済回答2
特定薬剤治療管理料1の注意点に「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。」と書いてあります。これは上記のような場合に初回のみに限り、元々 特定薬剤治療管理料1として設定してある470点を算定せず、740点を算定するという捉え方で合っていますか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答3

慢性疼痛管理料は関節注射だけしてる場合にも算定していますか?

タイトルの通りです。
慢性疼痛管理料は関節注射と投薬を行いリハビリはしていない患者さんでも算定できますでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

救急外来緊急検査対応加算について

緊急院内画像診断加算、緊急院内検査加算と併算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

眼科医療機関連携強化加算について

眼科医療機関連携強化加算を算定した場合
レセコメなどに受診確認などの記載は必要なのか教えていただきたいです????‍♂️

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

慢性疼痛疾患管理料について

慢性疼痛疾患管理料について教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

退院時薬剤情報管理指導料

退院日に担当者が不在の時、前日に指導したときは指導料は算定できますか

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。