診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

  • 解決済回答2
特定薬剤治療管理料1の注意点に「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。」と書いてあります。これは上記のような場合に初回のみに限り、元々 特定薬剤治療管理料1として設定してある470点を算定せず、740点を算定するという捉え方で合っていますか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

妊産婦緊急搬送入院加算について

初診の方で午前中に外来受診し、一旦帰宅。夜になって同じ症状の悪化で救急受診されました。同日2回受診ですが、算定出来ますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

院内トリアージ実施体制加算

施設基準に専任の医師または救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師とあります。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

診療情報提供書について

生活習慣病管理料IIを算定している方
(糖尿病)で眼科宛に紹介状を発行した場合、
眼科医療機関連携強化加算と診療情報提供料Iは同時算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定薬剤治療管理料

特定薬剤治療管理料を算定する場合、血液採取料は算定不可ですが一緒にしたほかの採血についての判断料(CRPの免疫学的検査判断料)も算定できないのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

レセプトにコメントが必要ですが

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。