特定薬剤治療管理料1について
特定薬剤治療管理料1について
- 解決済回答2
特定薬剤治療管理料1の注意点に「ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。」と書いてあります。これは上記のような場合に初回のみに限り、元々 特定薬剤治療管理料1として設定してある470点を算定せず、740点を算定するという捉え方で合っていますか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?
また、740点を算定した場合は、その他の加算(初回月加算など)は算定できないということでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
入院中の患者が自宅へ外泊(日曜日)したのですが、自宅に着いたところで急変し、救急車にて帰院。検査後に病室へ戻ったのですが、この場合、救急搬送医学管理料は算...
受付中回答3
受付中回答2
受付中回答3
在宅中心静脈指導管理料と、在宅人工呼吸指導管理料に係る人工呼吸について
在宅中心静脈指導管理料と在宅人工呼吸指導管理料は併算定不可のため、在宅中心静脈指導管理料の方を算定するとします。...
解決済回答4
病棟内の看護要員が、当該病棟の入院患者に付き添い、病棟外で一時的に看護を行った時間
申し訳ございませんが、連続投稿させてください。『病棟内の看護要員が、当該病棟の入院患者に付き添い、病棟外で一時的に看護を行った時間は計上できる』とあるので...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
