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調剤料について

調剤料について

  • 受付中回答1
ブランクあり、調剤薬局で事務しています
Rp)①キプレスチュアブル錠5mg 分1夕食後 60日分
   ②ミティキュアダニ舌下錠10000JAU 分1舌下 60日分
   ③シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU 分1舌下 75日分
の処方にレセコンが②の調剤料算定してきません
①86点 ③86点取っています
なぜかわかりません
ご指導お願いします

回答

01 調剤料
1 内服薬
(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
ホ 31日分以上の場合 86点
注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。

 ご質問にある②、③は「分1」としかありませんが、服用時点が仮に両方ともに「朝食後」ならば、②、③の服用時点は同一であるため②と③で1剤となり、調剤料は1剤分の86点を③に対してのみ算定しているのではないでしょうか。

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