調剤料について
調剤料について
- 受付中回答1
Rp)①キプレスチュアブル錠5mg 分1夕食後 60日分
②ミティキュアダニ舌下錠10000JAU 分1舌下 60日分
③シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU 分1舌下 75日分
の処方にレセコンが②の調剤料算定してきません
①86点 ③86点取っています
なぜかわかりません
ご指導お願いします
回答
01 調剤料
1 内服薬
(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
ホ 31日分以上の場合 86点
注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。
ご質問にある②、③は「分1」としかありませんが、服用時点が仮に両方ともに「朝食後」ならば、②、③の服用時点は同一であるため②と③で1剤となり、調剤料は1剤分の86点を③に対してのみ算定しているのではないでしょうか。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
服薬管理指導料4(オンライン服薬指導)で対応した際の時間外加算について
タイトルの件、時間外にオンラインで服薬指導した場合は時間外加算は算定できるのでしょうか?
お教えいただけると助かります。
先日レセプトをオンラインで請求したら、複数件受付不能となりました。全てエラーコードは2512で、エラーの理由は記録条件仕様に定められているレコードの項目数...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。