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皮膚科軟膏処置について

皮膚科軟膏処置について

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皮膚科軟膏処置(300㎠)頸部、背部を行った場合軟膏料は算定できますか。
また、創傷処置術後(150㎠)左大腿部も算定は可能でしょうか。 

回答

〉皮膚科軟膏処置(300㎠)頸部、背部を行った場合軟膏料は算定できますか。
→差し支えありません。

〉また、創傷処置術後(150㎠)左大腿部も算定は可能でしょうか。
→ご質問は皮膚科軟膏処置(300㎠)頸部、背部と創傷処置術後(150㎠)左大腿部は面積合算せずに個別に算定可能かをお尋ねでしょうか?

 J000 創傷処置の通知(2)で、

 (2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

と規定されており、皮膚科軟膏処置(300㎠)頸部、背部と創傷処置術後(150㎠)左大腿部は「同一疾病又はこれに起因する病変」には当たらないと解されるため、面積合算せずにそれぞれ算定可能です。

ご回答ありがとうございます。
もう一点伺いたいのですが、 皮膚科軟膏処置(300㎠)頸部、背部の軟膏料は15円以下でも算定できますか?

 J300 薬剤の注にて

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

と規定されていますので、処置料が算定できる場合であっても使用薬剤の薬価が15円以下の場合、薬剤料は算定できません。

ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、後数問ご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
お答えいただけるようでしたら、下記の質問をお教え願えませんでしょうか。

処置の際に、留置カテーテルをしない場合膀胱留置ディスポーザブルカテーテル2管一般(II)標準型 一本561円は算定可能でしょうか。
また、内視鏡下椎弓切除術を行った場合画像等手術支援加算「1」は算定可能でしょうか。

 大変申し訳ありませんがご質問は1案件1問でお願いします。規約等でそう明示はされてませんがマナーとして皆さんそうされていると思います。

 また、あまり言いたくありませんが、1案件に1度回答するとそれ以降に同じ案件に何度回答しても頂けるポイントは変わらないシステムになっており、ご質問者には回答が得られるメリットがありますが、回答者には何もメリットがありません。 

 なお、ご質問されると質問者にもポイントが付きますので、1案件にいくつもご質問されるより、1案件1問にされると質問者にもポイントが付きますし回答も得られるメリットがあり、質問者、回答者がwin-winの関係になります。

 あと、 解決したら一番良かった回答にベストアンサーを付けるのもお忘れなく…。回答者の励みになります。

 これまでも同じようなことがあり、言いにくいことなので 黙っていましたが、良い機会なので書かせていただきました。

 Nico さんには申し訳なく思いますが、ご理解頂きたく思います。

大変申し訳ございません。
初めて利用したためそのような規則を存じ上げておりませんでした。  

 案件名「留置カテーテルについて」の方をベストアンサー(=解決済)にされており、追加回答できなかったので、こちらに回答します。

 ご質問に「処置の際に、留置カテーテルをしない場合」とありましたが、「手術当日の手術に関連する処置(留置カテーテル)」ならば、「手術当日で留置カテーテル設置が算定できない場合でも…」などのようにお書き頂かないと分かりません。
 文字だけでのやり取りですので気を付けて質問しないと意図しない趣旨で相手に伝わってしまいます。これは他の質問者でも同様のことを仰っています。

   さて、手術当日の手術に関連した処置で処置料が算定できない場合であっても使用した特定保険医療材料は算定可能です。

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