てんかん指導料について
てんかん指導料について
- 解決済回答1
私が使っているテキストのてんかん指導料の注意点には「特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者には算定しない」と「在宅療養指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は在宅療養指導管理料に含まれるため算定しない」が分けて書かれています。
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
糖尿病患者に対してインスリンのバイオシミラー製剤を開始して、バイオシミラー加算を算定開始しておりましたが、2ヶ月目に(当院ではBS薬処方も調剤薬局での)流...
解決済回答2
がん患者指導管理料イの算定対象に入院中の患者は含まれておりますでしょうか。また、入院中の末期の悪性腫瘍の患者については算定不可との解釈でよろしいでしょうか...
受付中回答2
解決済回答4
受付中回答5
令和8年診療報酬改定にて、「特定疾患管理料の対象となる疾病について、消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である、非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
