診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

てんかん指導料について

てんかん指導料について

  • 解決済回答1
私が使っているテキストのてんかん指導料の注意点には「特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者には算定しない」と「在宅療養指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は在宅療養指導管理料に含まれるため算定しない」が分けて書かれています。
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

エンシュア処方との併用。

いつも世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

診療情報提供料

診療情報提供料Ⅰの250点が算定可否か判断に迷ってしまいわかりません。

A医院より紹介状持参の上来院 算定不可...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

栄養食事指導料について

外来栄養食事指導料1と集団栄養食事指導料の併算定は不可でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

診療情報提供書について

平素よりお世話になっております。
診療情報提供書について、ご教授ください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

退院時共同指導料の注4について

B005退院時共同指導料2の注4についてご教示ください。
そもそも管理栄養士さんの人員不足です。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。