てんかん指導料について
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私が使っているテキストのてんかん指導料の注意点には「特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者には算定しない」と「在宅療養指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は在宅療養指導管理料に含まれるため算定しない」が分けて書かれています。
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?
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