てんかん指導料について
てんかん指導料について
- 解決済回答1
私が使っているテキストのてんかん指導料の注意点には「特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者には算定しない」と「在宅療養指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は在宅療養指導管理料に含まれるため算定しない」が分けて書かれています。
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?
それぞれの指導料・管理料が別ものということは理解しているのですが、前者の方はただ単に一緒に算定してはいけない決まりなのか、それとも表記がないだけで後者のように「てんかん指導料が含まれている」などの理由があるから算定してはいけないのか、どちらでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
悪性腫瘍特異物質治療管理料について、「腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるもの」とありますが、管理料...
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答3
外来腫瘍化学療法診療料の連携充実加算と入院時に取れる薬剤管理指導料の算定に関してですが、片方を算定したら、もう片方を算定するには何日以上あけないという決ま...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
