ニコチン依存症管理料の施設基準について
ニコチン依存症管理料の施設基準について
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回答
禁煙治療のための標準手順書第8.1版に下記あります。
3.施設基準
禁煙治療を行っている旨を医療機関内の見やすい場所に掲示していること
禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問 わないものであること
禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること
禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること
保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて 開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること
ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び喫煙を止めたものの割合等を、地方厚生(支)局長に報告していること
ご質問文への回答とすれば、医師と言うことになると思います。
中々探し当てる事が出来ずにいたので助かりました。ありがとうございます。
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