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薬剤情報提供料の算定について

薬剤情報提供料の算定について

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すいません、教えて下さい。
癌病名有りで、内服薬➕外用薬、頓服薬として麻薬処方のある方。
月初めに受診された際、内服薬➕外用薬・頓服薬(共に麻薬)の院内処方があり、薬剤情報提供料と手帳記載加算を算定済み。
同月再度受診された際、頓服薬(麻薬)のみ月初めに処方されたのと同じ回数分院内処方された場合、薬剤情報提供料は再度算定できるのでしょうか?

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