薬剤情報提供料の算定について
薬剤情報提供料の算定について
- 解決済回答3
癌病名有りで、内服薬➕外用薬、頓服薬として麻薬処方のある方。
月初めに受診された際、内服薬➕外用薬・頓服薬(共に麻薬)の院内処方があり、薬剤情報提供料と手帳記載加算を算定済み。
同月再度受診された際、頓服薬(麻薬)のみ月初めに処方されたのと同じ回数分院内処方された場合、薬剤情報提供料は再度算定できるのでしょうか?
回答
残薬が無くなったことによる追加処方と思われますので算定できません。
分かりやすい回答、ありがとうございます。
とても助かりました。
B011-3 薬剤情報提供料
は、前回の処方内容と異なり、患者に改めて文書で説明する必要があった場合に発行し、保険請求するものです。
改めて文書を発行をする必要があるのでしょうか?
そうですよね…必要性はないように思います。
なお、薬剤情報提供の文書を発行するか否かは、主治の医師・歯科医師または処方する薬剤師が、医学的・薬理学的に判断するものであり、事務職員が判断するものではありません。
はい、それは承知しております。
関連する質問
【疑義解釈】口腔細菌定量検査《R04-001-q010-00-00-s》
区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理...
【疑義解釈】口腔細菌定量検査《R04-001-q010-00-00-s》
区分番号「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)又は区分番号「B000-8」周術期等口腔機能管理...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。