診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

薬剤情報提供料の算定について

薬剤情報提供料の算定について

  • 解決済回答3
すいません、教えて下さい。
癌病名有りで、内服薬➕外用薬、頓服薬として麻薬処方のある方。
月初めに受診された際、内服薬➕外用薬・頓服薬(共に麻薬)の院内処方があり、薬剤情報提供料と手帳記載加算を算定済み。
同月再度受診された際、頓服薬(麻薬)のみ月初めに処方されたのと同じ回数分院内処方された場合、薬剤情報提供料は再度算定できるのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

Ce病名での定期的な算定

小児(12歳以下)において Ce病名でエナメル質初期う蝕管理料+フッ化物歯面塗布処置を3か月に1回...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

ceの管理利用について

管理をするにあたり
毎回ダイアグノデンドで測定は必至でしょうか。

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

総合医療管理加算について

いつも勉強させていただいてます。
医科併設の病院になります。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科での訪問看護指示書について

口腔外科管理、全身状態所見も含め歯科医師が訪問看護指示書を記入しました。皆さんは算定をどうされていますか。基本算定できないと理解していますがいかがでしょうか。

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯周病ハイリスク患者加算

SPT管理中の患者で、糖尿病の主治医に対診を行い、糖尿病の管理状態に対する報告を受けた場合に、歯周病ハイリスク患者加算は算定可能でしょうか?...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。