薬剤情報提供料の算定について
薬剤情報提供料の算定について
- 解決済回答3
すいません、教えて下さい。
癌病名有りで、内服薬➕外用薬、頓服薬として麻薬処方のある方。
月初めに受診された際、内服薬➕外用薬・頓服薬(共に麻薬)の院内処方があり、薬剤情報提供料と手帳記載加算を算定済み。
同月再度受診された際、頓服薬(麻薬)のみ月初めに処方されたのと同じ回数分院内処方された場合、薬剤情報提供料は再度算定できるのでしょうか?
癌病名有りで、内服薬➕外用薬、頓服薬として麻薬処方のある方。
月初めに受診された際、内服薬➕外用薬・頓服薬(共に麻薬)の院内処方があり、薬剤情報提供料と手帳記載加算を算定済み。
同月再度受診された際、頓服薬(麻薬)のみ月初めに処方されたのと同じ回数分院内処方された場合、薬剤情報提供料は再度算定できるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
歯科訪問診療で介護保険居宅療養管理指導費を算定している場合、診療情報提供書の算定は、市町村や指定居宅介護支援事業所はできないが、総合病院等への診療情報提供...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。