ルネミッシュの算定について
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経鼻内視鏡検査で今後使用予定の薬剤ですが、試供品の箱に『保険請求できません』と記載がありました。
①これは試供品だから請求できないと言うことで間違い無いでしょうか?
また、②保険請求できる場合、他の内視鏡薬剤と同じ算定方法でかまわないでしょうか?
③胃内視鏡検査では使用できないですよね?
①これは試供品だから請求できないと言うことで間違い無いでしょうか?
また、②保険請求できる場合、他の内視鏡薬剤と同じ算定方法でかまわないでしょうか?
③胃内視鏡検査では使用できないですよね?
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