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ルネミッシュの算定について

ルネミッシュの算定について

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経鼻内視鏡検査で今後使用予定の薬剤ですが、試供品の箱に『保険請求できません』と記載がありました。
①これは試供品だから請求できないと言うことで間違い無いでしょうか?
また、②保険請求できる場合、他の内視鏡薬剤と同じ算定方法でかまわないでしょうか?
③胃内視鏡検査では使用できないですよね? 

回答

ベストアンサー

 ルネミッシュは薬剤ではなく「耳鼻咽喉科用薬液噴霧器」という注射器のような形をした器具です。
 特定保険医療材料ではありませんので算定できません。
 富士フィルムのホームページでは経鼻内視鏡用前処置アクセサリの一つとして紹介されていますので、 胃内視鏡検査の前処置で用いることは問題ないと思います。

ありがとうございます。
よく分かりました(^^) 

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