ルネミッシュの算定について
ルネミッシュの算定について
- 解決済回答1
経鼻内視鏡検査で今後使用予定の薬剤ですが、試供品の箱に『保険請求できません』と記載がありました。
①これは試供品だから請求できないと言うことで間違い無いでしょうか?
また、②保険請求できる場合、他の内視鏡薬剤と同じ算定方法でかまわないでしょうか?
③胃内視鏡検査では使用できないですよね?
①これは試供品だから請求できないと言うことで間違い無いでしょうか?
また、②保険請求できる場合、他の内視鏡薬剤と同じ算定方法でかまわないでしょうか?
③胃内視鏡検査では使用できないですよね?
回答
ベストアンサー
ルネミッシュは薬剤ではなく「耳鼻咽喉科用薬液噴霧器」という注射器のような形をした器具です。
特定保険医療材料ではありませんので算定できません。
富士フィルムのホームページでは経鼻内視鏡用前処置アクセサリの一つとして紹介されていますので、 胃内視鏡検査の前処置で用いることは問題ないと思います。
ありがとうございます。
よく分かりました(^^)
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答1
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。