義管とTコン
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結論から言えば、算定できません。
保険診療における床下粘膜調整処置とは、義歯の新製またはリベースを前提しているが床下粘膜が荒れていて印象ができない場合にティッシュコンディショナーを用いて粘膜を安定させることとなっています。
また机上の論理ではありますが、保険診療の仕組みにおいて当該部位の義歯は一つしか存在していないという建前ですので、義歯を新製したその日から旧義歯は保険診療上では存在しなくなります。
つまり、存在しない義歯に対する床下粘膜調整処置を保険請求することはできないという理屈になります。
臨床現場では必要な場合があることは理解していますが、どうしても旧義歯に行う必要がある場合には保険外診療(自費)にて行ってください。
元々下顎義歯があり、新製したのが上顎で、別部位だとしても算定不可という認識で合ってますでしょうか…?
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