生活習慣病管理料
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同一月内において、院外処方箋を交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該月の算定は、「1処方箋を交付する場合」で算定するとありますが、この「交付しない日」に院内処方を行なった日は含まれるのでしょうか。
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と高度難聴指導管理料の併算定の可否
お尋ねします。
上記の在宅療養指導管理料と医学管理料の組み合わせは、診療点数早見表で同時算定不可が見当たりませんが、算定可能という認識でよろしいでしょうか?
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