生活習慣病管理料
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同一月内において、院外処方箋を交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該月の算定は、「1処方箋を交付する場合」で算定するとありますが、この「交付しない日」に院内処方を行なった日は含まれるのでしょうか。
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