診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

  • 解決済回答2
同一月内において、院外処方箋を交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該月の算定は、「1処方箋を交付する場合」で算定するとありますが、この「交付しない日」に院内処方を行なった日は含まれるのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

月初めの特記事項

慢透の患者様のレセプトで、月初めに特記事項をオルカの画面に入力しているのですが、そもそも入力が必要なのか、また、入力し忘れた際は、レセプトが返戻されること...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

心臓ペースメーカー指導管理料

遠隔モニタリング加算
それぞれの医療機関(2つの医療機関)で算定が可能ですか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

特定疾患処方管理料と在宅酸素管理料

在宅酸素管理料を算定して
狭心症や心不全の薬も処方が28日出た場合
特定疾患処方管理料は算定できますか
登録は主病名はあえてつけてないですが...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅療養指導管理料について

基本的な質問で恐縮ですが、入院中に胃ろうを増設し、退院後の訪問診療のため当院へ紹介となった患者さんでは、紹介月に両方の医療機関で在宅半固形栄養経管栄養法指...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

エンシュア処方との併用。

いつも世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。