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調剤薬局の窓口での限度額について

調剤薬局の窓口での限度額について

  • 解決済回答1
後期高齢者で(1ヶ月の限度額18000円)の方が
A病院の処方箋とB医院の処方箋をもって来られた場合の
窓口で支払ってもらうのは合算で18000円ですか?
それともA病院の処方箋の合計、B医院の処方箋の合計
それぞれで18000円までは支払ってもらうのですか?
例えばA病院の処方箋の合計が18000円を超えていても
B医院の処方箋の合計が18000円を超えていなければ
B医院の分は支払いが発生しますか?

回答

ベストアンサー

 限度額の管理は「レセプト単位」で行うと考えていただくと理解が早いと思います。

 調剤報酬ではレセプトを処方箋を交付した保険医療機関毎に作成しますので、ご質問のケースですとA病院で1枚、B医院で1枚の計2枚を作成します。

 限度額の管理は「レセプト単位」で行いますのでA病院の処方箋の合計、B医院の処方箋の合計それぞれで18000円までは患者負担が発生します。

 なお、高額療養費の計算は処方箋を交付した保険医療機関での負担金とその処方箋を受け付けた保険調剤薬局での負担金を合算して行うことができますので、後日、患者による還付申請もしくは保険者での自動還付処理にて限度額を超過した額が還付されます。

 また、医科歯科併設保険医療機関の医科、歯科それぞれから処方箋を受付けた場合、医科で1件、歯科で1件のレセプトを作成しますので、医科、歯科それぞれで限度額を管理します。

お礼が遅くなりました。

とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございます。

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