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【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-089-q001-00-00-i》

【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-089-q001-00-00-i》

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ベクルリー点滴静注用 100 mg(成分名:レムデシビル)(以下「本剤」という。)について、保険医が投与することができる注射薬として、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで、患者の症状の経過に応じた量を投与することは可能か。

回答

ベストアンサー

令和4年1月 21 日の中央社会保険医療協議会において、「新型コロナウイルス感染症の状況及び学会からの要望書等を踏まえ、・・・保険医が投与することができること」について了承されたことを踏まえ、可能。
なお、この取扱いは、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえて、本事務連絡(疑義解釈の送付について(その89))の発出日以降適用するものとする。関係告示等については、追って改正する予定である。

厚生労働省保険局医療課 令和4年1月27日事務連絡

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