【疑義解釈】医科診療報酬点数表関係 《R02-089-q002-00-00-i》
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本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合、治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて、どのように考えればよいか。
※「本剤」…ベクルリー点滴静注用 100 mg(成分名:レムデシビル)
※「本剤」…ベクルリー点滴静注用 100 mg(成分名:レムデシビル)
回答
ベストアンサー
本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「レムデシビル」と読み替えるものとすること。
厚生労働省保険局医療課 令和4年1月27日事務連絡
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