【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 《R02-090-q001-00-00-i》
【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 《R02-090-q001-00-00-i》
- 解決済回答1
令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和4年1月 31 日付けで薬事承認された「BD マックス SARS-CoV-2/Flu」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)はいつから保険適用となるのか。
回答
ベストアンサー
令和4年1月31日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年1月31日事務連絡
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
解決済回答1
糖尿病が特定疾患から外れ生活習慣病管理料Ⅱになりますが、在宅自己注射指導管理料を算定している場合は対象外ということは、この場合は再診料、外来管理加算、在宅...
受付中回答2
受付中回答2
休日・夜間に初診の患者様に算定できる院内トリアージですが、Aの病院では「前に患者がいる初診患者のみ算定」でBの病院では「順番関係なく患者同士時間がかぶって...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。