【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 《R02-092-q002-00-00-i》
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令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年2月8日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2/Flu」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2/Flu」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。
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