後発医薬品調剤体制加算について
後発医薬品調剤体制加算について
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後発医薬品調剤体制加算について厚生労働大臣が定める要件は何か。
後発医薬品調剤体制加算、地域支援体制加算と加算を重ねれば、ジェネリック医薬品を選択する効果が薄れるのではないか。
回答
過去に一度加算されその後の加算はなかったが、先月より加算されている。
→先月より施設基準が認められ、算定が可能となったのではないでしょうか。一度お尋ねいただくと良いと思います。
後発医薬品調剤体制加算について厚生労働大臣が定める要件は何か。
→ 例えば当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。等となります。
後発医薬品調剤体制加算は、直近3月間にその保険薬局で調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
後発医薬品の規格単位数量÷(後発医薬品のある先発医薬品の規格単位数量+後発医薬品の規格単位数量)
で求めた「後発医薬品の規格単位数量が占める割合」が厚生労働大臣が定める基準を満たすものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局で算定します。
後発医薬品調剤体制加算は上記の規定により算定できる月と算定できない月がありますので、ご質問のような状況となります。
地域支援体制加算は保険薬局の地域医療への貢献に係る十分な体制を評価した項目で、施設基準の一部に調剤した後発医薬品の規格単位数量に係る項目がありますが、調剤した後発医薬品の規格単位数量を評価した項目ではありませんので、評価内容が重複するものではありません。
施設基準の詳細をお知りになりたければ、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666311.pdf)で、地域支援体制加算の施設基準は255〜259ページを、後発医薬品調剤体制加算の施設基準は259〜260ページをご覧ください。
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