体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について
体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について
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体外照射にかかる通知にて「1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を1日に2回分算定できる」とありますが、強度変調放射線治療は、文脈からも、あるいはそもそも「イ」という算定区分がないことから、仮に1日2回施行しても、診療報酬上の算定は1日に1回と解釈しています。他の皆様がどのようにお考えか拝聴出来れば幸いです。
回答
ベストアンサー
ご質問にある「1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、・・・」の件はM001 体外照射の通知(3)中の一文ですが、通知(3)は冒頭で「「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療は、」とされていますので、「3 強度変調放射線治療(IMRT)」に通知(3)は適用されないと解されます。
かっちゃん 様 お返事ありがとうございます。
実は院内の診療放射線技師さんからご指摘を受けてあれこれ悩んでおりました。
ご返答を踏まえ、技師さんに私の回答を伝えたところご納得されました。
重ねてにはなりますが、このたびはありがとうございました。
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