体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について
体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について
- 解決済回答1
体外照射にかかる通知にて「1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を1日に2回分算定できる」とありますが、強度変調放射線治療は、文脈からも、あるいはそもそも「イ」という算定区分がないことから、仮に1日2回施行しても、診療報酬上の算定は1日に1回と解釈しています。他の皆様がどのようにお考えか拝聴出来れば幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答3
解決済回答3
受付中回答0
表題の対象は「限局性の固形悪性腫瘍の患者」と定義されていますが、2024年の改定でリスク臓器を守る等を明確にすることで骨転移等でも算定できるようになったと...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。