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体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について

体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について

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体外照射にかかる通知にて「1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を1日に2回分算定できる」とありますが、強度変調放射線治療は、文脈からも、あるいはそもそも「イ」という算定区分がないことから、仮に1日2回施行しても、診療報酬上の算定は1日に1回と解釈しています。他の皆様がどのようにお考えか拝聴出来れば幸いです。

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