体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について
体外照射 1日に同部位に対する複数回の照射について
- 解決済回答1
体外照射にかかる通知にて「1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を1日に2回分算定できる」とありますが、強度変調放射線治療は、文脈からも、あるいはそもそも「イ」という算定区分がないことから、仮に1日2回施行しても、診療報酬上の算定は1日に1回と解釈しています。他の皆様がどのようにお考えか拝聴出来れば幸いです。
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答0
今回2026/6の改定で前立腺癌に対するIMRTは一連として96500点の設定となります。定位放射線治療と同様M000の放射線管理料は算定できないとかんが...
受付中回答0
右乳癌
転移性脳腫瘍
右鎖骨上リンパ節転移
4/15
転移性脳腫瘍に対しM001-31直線加速による放射線治療63000点算定。...
受付中回答2
2026年改訂で乳房照射と前立腺照射が包括評価に変わりましたが、外来加算は1回ずつ算定できるままでしょうか?それとも包括評価に含まれて別では算定できないの...
受付中回答0
2026年改訂で乳房照射と前立腺照射が包括評価に変わりましたが、外来加算は1回ずつ算定できるままでしょうか?それとも包括評価に含まれて別では算定できないの...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
