短期滞在手術等による平均在院日数・必要度からの除外について
短期滞在手術等による平均在院日数・必要度からの除外について
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今回の改定で,平均在院日数や看護必要度の除外対象に「短期滞在手術等入院料1の対象手術等を実施した患者」が追加されました。
これは,入院日数に関係なく(日帰りで退院して短手1を算定したかに関わらず)除外されるという意味であっているでしょうか。
例えば,骨折による20日の入院でも入院中についでに内分泌検査を実施した場合,20日間丸ごと除外されてしまうのでしょうか。
これは,入院日数に関係なく(日帰りで退院して短手1を算定したかに関わらず)除外されるという意味であっているでしょうか。
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