短期滞在手術等による平均在院日数・必要度からの除外について
短期滞在手術等による平均在院日数・必要度からの除外について
- 解決済回答1
これは,入院日数に関係なく(日帰りで退院して短手1を算定したかに関わらず)除外されるという意味であっているでしょうか。
例えば,骨折による20日の入院でも入院中についでに内分泌検査を実施した場合,20日間丸ごと除外されてしまうのでしょうか。
回答
別表第二 二十二には短期滞在1及び3とあり、二十四には別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者とあるため、短期滞在1に該当する項目を施行した場合(短期滞在1を算定せずとも)は除外対象になると解釈できると考えています。
ただ、ご質問文にあるような事例(20日間丸ごと除外されてしまうのでしょうか。)でも該当になるのはおかしいのではないかと考えており疑義解釈を待っている段階です。
回答ありがとうございます。やはりそのような解釈になりますよね……。
一応疑義解釈も待ってみます。
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