短期滞在手術等による平均在院日数・必要度からの除外について
短期滞在手術等による平均在院日数・必要度からの除外について
- 解決済回答1
今回の改定で,平均在院日数や看護必要度の除外対象に「短期滞在手術等入院料1の対象手術等を実施した患者」が追加されました。
これは,入院日数に関係なく(日帰りで退院して短手1を算定したかに関わらず)除外されるという意味であっているでしょうか。
例えば,骨折による20日の入院でも入院中についでに内分泌検査を実施した場合,20日間丸ごと除外されてしまうのでしょうか。
これは,入院日数に関係なく(日帰りで退院して短手1を算定したかに関わらず)除外されるという意味であっているでしょうか。
例えば,骨折による20日の入院でも入院中についでに内分泌検査を実施した場合,20日間丸ごと除外されてしまうのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答2
短期滞在手術等基本料1の施設基準に係る届出書についてです。
届出書添付書類の当該保険医療機関に勤務する麻酔科標榜医の記載は必須なのでしょうか?...
受付中回答2
受付中回答0
DPC病院にて、入院初日に涙嚢鼻腔吻合術を実施し5日目に退院。7日以内再入院で水晶体再建術を実施した場合、水晶体再建術実施日は短期滞在等基本料1に該当する...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。