【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 《R02-100-q002-00-00-i》
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令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年3月 17 日付けで薬事承認された「HEALGEN COVID-19 抗原迅速テスト」(タカラバイオ株式会社)、「イムノエースSARS-CoV-2 Saliva」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2 Saliva」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。
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令和4年3月17日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年3月17日事務連絡
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