診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

神経ブロック注射

神経ブロック注射

  • 解決済回答1
手根管症候群の患者に対しブロック注射をしました。
神経ブロックの項目に該当するものはあるのでしょうか?
やはり神経幹内注射で算定するしかないのでしょうか?
医師にもう少し高い点数で取れないのかと言われたのですが、わからず、こちらで質問させていただきました。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静・深鎮静と他麻酔の併算定について

いつも大変お世話になっております。DPC病院の医事課職員です。
日々色んな疑問があり、「しろぼんねっと」で出会う皆さまに助けられております。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答2

静脈麻酔について

デクスメデトミジン静注液を術中に使用した場合、静脈麻酔の手技料を算定できますか?

医科診療報酬 麻酔

解決済回答6

仙骨部硬膜外ブロック、デキサート注射について

いつも勉強させていただいております。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答4

同日時間帯の違う麻酔の算定

いつもありがとうございます。同じ日に、時間帯の違うオペをした場合、麻酔管理料はそれぞれ算定してもよろしいでしょうか。時間外と深夜になります。よろしくお願い...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答4

内視鏡的大腸粘膜切除術の際の静脈麻酔について

内視鏡的大腸粘膜切除術の際、専属医がいなくてもミタゾラムによるL001の静脈麻酔の算定は可能ですか?

医科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。