周術期の算定について
回答
ベストアンサー
歯科領域における抗がん剤などの化学療法を行う場合であっても、主治医が歯科医学的に必要と判断すれば周術期等口腔機能管理料IIIの算定は可能です。
ただし、個別指導等においては疑義が出やすいですので、歯科での必要性や根拠を明確にした上でカルテ記載を十分に行っておいてください。必要性が乏しいと判断され自主返還となった指導に立ち会ったことがあります。
丁寧な回答ありがとうございました。
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