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褥瘡対策に関する診療計画書の記載について

褥瘡対策に関する診療計画書の記載について

  • 解決済回答1
いつも大変お世話になっております。
褥瘡対策に関する診療計画書(2)の記載について、必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携して、当該事項を記載すること。とありますが、
薬剤師名、管理栄養士名を記載する必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第2号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923512.pdf)の30ページ「4 褥瘡対策の基準」の(3)文中に

(3) (前略)、(2)に掲げる専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。

と規定されており、褥瘡対策の診療計画の作成は医師及び看護師が行うものであり、薬剤師、管理栄養士はあくまで医師、看護師と「連携」するに過ぎず、診療計画の作成の責任は医師及び看護師にあると私は考えています。そのため、別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書」には医師及び看護師の記名欄があっても薬剤師、管理栄養士の記名欄はないのだと思います。したがって、連携した薬剤師、管理栄養士の記名は現状では必要ではないと思います。

 「連携」が薬剤師による薬学的管理に関する事項の記載、管理栄養士による栄養管理に関する事項の記載までを含むのか疑義解釈で示されていませんが、記載までを含むならば記名は必要だと思います。

かっちゃんさんへ

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
院内で検討し記名までするのか決めていきたいと思います。

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