【疑義解釈】一回線量増加加算《R04-001-q250-00-00-i》
【疑義解釈】一回線量増加加算《R04-001-q250-00-00-i》
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区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月31日以前に1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者について、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。
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注4に治療を取りやめた等とありますが、2の41500点が算定出来るのはあらかじめ予定されていた回数を全てやり終えた段階で算定すると言うことでしょうか
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お世話になっております。
今回の診療報酬改定において、IGRT加算が4門以上でなくて、2門照射でも加算できるようになったという理解でよろしいでしょうか?...
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