【疑義解釈】一回線量増加加算《R04-001-q250-00-00-i》
【疑義解釈】一回線量増加加算《R04-001-q250-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月31日以前に1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者について、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。
回答
関連する質問
受付中回答3
原発部位の治療を行っておらず、転移部位の緩和照射のみを行った場合、
DPC資源病名は、前立腺癌骨転移で良いでしょうか。
もちろん、医師の決定が原則ですが。
解決済回答1
前立腺癌の脊椎転移に対する、緩和照射を行った場合の医療資源病名は、資源病名は、前立腺癌、DPCの分岐の処置に放射線治療となると言われました。前立腺癌骨転移...
解決済回答2
受付中回答3
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。