【疑義解釈】6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について《R04-001-q006-07-00-i》
【疑義解釈】6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について《R04-001-q006-07-00-i》
- 解決済回答1
コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
回答
関連する質問
解決済回答1
解決済回答4
解決済回答1
病理・細胞診の特殊染色加算は、あらかじめ作製することにしている尿や体腔液のギムザ染色や、ヘリコバクター・ピロリ検索依頼された胃生検のギムザ染色は認められる...
解決済回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
