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【疑義解釈】6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について《R04-001-q006-07-00-i》

【疑義解釈】6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について《R04-001-q006-07-00-i》

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コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

回答

ベストアンサー

合算した点数を算定することができる。

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