診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

【疑義解釈】広範囲顎骨支持型装置埋入手術《R04-001-q018-00-00-s》

【疑義解釈】広範囲顎骨支持型装置埋入手術《R04-001-q018-00-00-s》

  • 解決済回答1
区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニまでのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

がま腫

がま腫の微小開窓術は算定できますか。

歯科診療報酬 手術

受付中回答2

がま腫

がま腫の微小開窓術は算定できますか。

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

頬腫瘍摘出術と頬粘膜腫瘍摘出術について

頬腫瘍摘出術の1には粘液嚢胞摘出術が910点となってますが、頬粘膜にできる粘液嚢胞もこちらで算定するのでしょうか。頬部と頬粘膜の違いはどのように区分してま...

歯科診療報酬 手術

受付中回答1

顎骨腫瘍と抜歯の算定について

右下456の抜歯と同一部位の顎骨腫瘍の摘出を行った場合、顎骨腫瘍摘出術を主たる手術で算定し456の抜歯術はどのように算定したら良いでしょうか?...

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

歯根端切除術の術中に破折確認した場合

お世話になります。
歯根端切除術において、根尖切除後にクラックを認め、後日抜歯することになった場合は当該処置の算定は不可となるでしょうか?

歯科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。