【疑義解釈】広範囲顎骨支持型装置埋入手術《R04-001-q018-00-00-s》
【疑義解釈】広範囲顎骨支持型装置埋入手術《R04-001-q018-00-00-s》
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区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知(5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニまでのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。
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可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に限る。
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