終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下の届出
終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下の届出
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イ 当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を、当該患者の睡眠中8時間以上連続して当該保険医療機関内で測定し、記録すること。また、当該検査は、専ら当該検査の安全及び精度の確保を担当する医師、看護師又は臨床検査技師の下で実施することとし、原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しないこと。
となっていますが、届出をしたのち、
原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しない場合には、イ 安全精度管理下で行うものとして算定し、兼任した場合は、ロその他のもので算定すればよいのでしょうか?
となっていますが、届出をしたのち、
原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しない場合には、イ 安全精度管理下で行うものとして算定し、兼任した場合は、ロその他のもので算定すればよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
まず、イ とロは対象患者さんが異なりますので、注意してください。
また、イ の算定条件を満たさないからロにするような行為は、振替請求になりますので不正となります。
なお、専従の判断は未だグレーとなっており、最終的には厚生局に疑義を出すしかありませんが、私は明確な回答をもらったことがりません。
ありがとうございます。
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