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平均在院日数について(修正)

平均在院日数について(修正)

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同タイトルの質問について誤っていたので再度質問させてください。

疑義解釈資料の送付について(その7)の問8について、6日目以降も継続して入院しているものに対して5日目までは対象期間から除外し、6日目以降については”入院日から起算した日数を含めて”平均在院日数を計算することというのはどういう意味でしょうか?

短期滞在3で6日以上入院した場合と同じ計算方法と考えていいのでしょうか。その場合だと5日目までは対象期間から除外しという表現がひっかかりますが・・・。
不勉強で申し訳ないですが、みなさんの解釈を聞かせてください。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、5日目までで退院した患者は除き、6日目以降も引き続き入院した場合は、その患者さんの在院延べ日数並びに入退院数に含めて計算するということです。6日以上引き続き入院した患者さんは、通常の平均在院日数の計算に含めるということです。

厚生局からも同じような回答がありました。
おそくなりましたがありがとうございました。

 対象としない患者に3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)とあり、6日目以降も入院継続の場合は、対象としない患者に該当しないので入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算するという解釈になるかと思います。

短期滞在3と同じ考え方ということで厚生局からも連絡ありました。
おそくなりましたがありがとうございました。

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