人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進の見直しについて
人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進の見直しについて
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回答
第2部 入院料等の通則7にて
7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算定する。
と定められていますので、5/31までに入院した患者であっても6/1以降に入院料等を算定するためには、意思決定支援の基準を満たしている必要があると思います。
ただし、3/31時点において現に入院料等について届出を行っている場合は令和7年5月31日まで経過措置があります。
回答ありがとうございます。
経過措置の確認を行い、対応したいと思います。
お察しの通りです。
なお、意思決定支援の施設基準の通知(2)にありますが、経過措置があります。
回答ありがとうございます。
通知を確認し対応したいと思います。
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