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入院初日または入院した日について(令和6年3月5日 保医発0305第4号 医科診療報酬点数表に関する事項 26ページ 第2部 入院料等 通則 )

入院初日または入院した日について(令和6年3月5日 保医発0305第4号 医科診療報酬点数表に関する事項 26ページ 第2部 入院料等 通則 )

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 令和6年3月5日 保医発0305第4号 医科診療報酬点数表に関する事項 26ページに「入院初日又は入院した日とは、特に規定する場合を除き、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。」と規定されています。
 この場合、再入院の入院基本料や再入院初日に実施した検査等もすべて算定できないという解釈でよいのか教えてください。

回答

ベストアンサー

 ご質問にある通知は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf)の26ページの第2部 入院料等の通則通知8

8 入院初日又は入院した日とは、特に規定する場合を除き、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

ですが、これは例えば「A207 診療録管理体制加算(入院初日)」のように項目名称やその注及び通知内に「入院初日」または「入院した日」と示された項目は、「特に規定する場合を除き、入院基本料等の算定起算日のことを指し、算定起算日がリセットされない再入院の初日を指すものではないため算定できない」ことを示しているのであって、名称やその注および通知に「入院初日」または「入院した日」と示されていない項目は関係ありません。

 今回改正で第2部 入院料等の通則通知8が追加されたのは、これまで「入院初日」または「入院した日」と示された入院料等の項目毎に「入院初日又は入院した日とは、特に規定する場合を除き、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。」と記載していたのを止めた代わりに第2部 入院料等の全体に係る算定ルールとして記載を集約・追加したためです。

 そのため令和4年診療報酬点数表のA207 診療録管理体制加算(入院初日)の通知文末には「なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。」と記載されていましたが、令和6年診療報酬点数表では同通知にその記載はありません。

お礼が遅くなり申し訳ございません。今年から担当となり焦っております。詳細な説明で大変助かりました。

すべて算定できないという解釈
→解釈は違うと思います。

遅くなりましたが、お返事ありがとうございました。

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