糖尿病合併症管理料
糖尿病合併症管理料
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ご質問の意図が分かりかねますが、施設基準の届出はされてますよね。
糖尿病合併症管理料は糖尿病の合併症のうち、糖尿病足病変の患者に対して医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に算定できる診療報酬です。
従って「医師」or「医師の指示を受けた看護師」が足潰瘍、足趾・下肢切断既往 閉塞性動脈硬化症 糖尿病神経障害などの疾患に対して指導すれば算定は問題ないと思います。
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