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再入院(継続入院扱い)で前入院時と算定疾患が違う患者のリハ算定について

再入院(継続入院扱い)で前入院時と算定疾患が違う患者のリハ算定について

  • 受付中回答3
前回の入院から今回の入院までの期間が約1か月しか空いていない患者さんです。この場合、継続した入院とみなされると思います。
前回の入院では圧迫骨折で運動器リハを算定、今回はCOPD急性増悪および好酸球性肺炎疑いで入院、20病日リハ依頼がでました。
明らかに病名が違うのて、呼吸器リハで算定し、退院時には退院時リハ指導料は継続入院のため算定できないと考えていますが、問題ないでしょうか。教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。

回答

「退院時リハ指導料は継続入院のため算定できないと考えています」
→継続入院(入院期間が通算される入院)で算定できない旨の通知があるでしょうか。算定できないという根拠はどのようなことでしょうか。

当院の医事課から言われていることなので、間違った理解であればご指導下さい。
診療報酬の第1章 第2部 通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合に該当するから「退院時リハ指導」は算定できないとのことでした。
(参考資料「医学通信社 診療点数早見表 2022年4月版」p313 事務連絡の質問と回答のところにあります。)

かっちゃんさん、ありがとうございます。
おっしゃる通り、確かに入院期間が通算される入院の場合は算定できないと疑義解釈が出ていますが、同一疾患のリハビリテーションに係る指導の場合は算定不可と解釈しており、請求先にも確認した上で算定しています。
ローカルルールの可能性がありますので、請求先に確認されたほうがよろしいかと存じます。

ひできさんへ

 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その15)  平成25年8月6日」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-15.pdf)の問7で入院期間が通算される再入院をした場合には算定できない旨が通知されていますが、これはどう解釈するのでしょうか。退院時に1回算定したら次回算定できるのは、入院起算日がリセットされた入院の退院時だと解釈してましたが…。

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