地域包括ケア病棟に短期滞在3の患者を入院させた場合
地域包括ケア病棟に短期滞在3の患者を入院させた場合
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当院では地域包括病棟入院医療管理料を算定しています。
しかし令和4年の診療報酬改定にて、緊急入院患者の数や、自宅等から入棟した患者割合が2割以上等が要件化されております。
睡眠時無呼吸等の検査入院患者を地域包括ケア病棟に入院させても、算定は短期滞在扱いとなりますが、上記の自宅等から入棟した患者割合が2割以上に含めることは認められるのでしょうか。
回答
地域包括ケア病棟入院医療管理料1の施設基準原文では
「(2) 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上であること。ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において8人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。」となっています。
「当該病室に入室した患者のうち」ですので、入院医療管理料を算定しているかどうかは問われてません。
また、短期滞在を除外するといった記載もありませんので2割に含めていいかと思います。
ただし看護必要度については、必要度側のルールに短期滞在を除外する旨の記載がありますのでご注意ください。
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