【疑義解釈】特定集中治療室管理料 《R04-008-q003-00-00-i》
【疑義解釈】特定集中治療室管理料 《R04-008-q003-00-00-i》
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区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
回答
ベストアンサー
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
厚生労働省保険局医療課 令和4年5月13日事務連絡
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