遺伝カウンセリング加算について
遺伝カウンセリング加算について
- 解決済回答1
算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答1
左右両側の鼻腔ポリープを同日に内視鏡下生検でそれぞれ採取した際の正解の算定は、1臓器・内視鏡下生検法×1回での保健請求となりますか…?同日に2臓器ずつ算定...
受付中回答0
受付中回答1
6月からの改正で急激な骨減少・増加をきたす病態(吸収不良、全身性炎症疾患、長期不動、人工閉経)を有する場合は4ヶ月で算定可能となってます。となってますが、...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
