遺伝カウンセリング加算について
遺伝カウンセリング加算について
- 解決済回答1
算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
遺伝カウンセリング加算の施設基準には「遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。」とありますので、「遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する」ことが「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」に当たると解釈しています。
また、日本人間ドック学会の資料「遺伝学的教育に関するQ&A集」によると遺伝カウンセリングで診療報酬算定について「遺伝カウンセリングは臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラーの資格を有することが望ましいが、診療報酬の算定要件としては明記されていない」旨が記されています。(資料についてはリンクフリーの明記がありませんでしたのでご自分で探してください。)
ご回答ありがとうございます。
算定に「臨床遺伝専門医」が必須ではないのですね。
詳細なご説明ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答4
解決済回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。