遺伝カウンセリング加算について
遺伝カウンセリング加算について
- 解決済回答1
算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答3
水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)と単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)の算定について
水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)と単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)同時に行ったのですが両方算定出来ますか?
受付中回答2
有料老人ホームに訪問診療依頼あり、採血や点滴はそこにいる看護師さんが実施し、検査会社に依頼してるそうてす。こちらが契約している検査会社でなくても、検査料、...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
