遺伝カウンセリング加算について
遺伝カウンセリング加算について
- 解決済回答1
算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)について
内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)で検査を実施し陰性だった場合、コメント(陰性だったため2回目を実施した...
受付中回答0
一連の入院におけるDPC期間終了後の月1回認められる検査の算定について
いつもお世話になっております。
既出の質問でしたら申し訳ありません。
5/19DPC3期終了 5/27副腎皮質負荷試験 6月退院...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
