診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

遺伝カウンセリング加算について

遺伝カウンセリング加算について

  • 解決済回答1
算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

ミダゾラム希釈に使用する生食について

内視鏡検査の鎮静でミダゾラムを投与する際、希釈に使用する生食20mLに関しては算定可能なのでしょうか。同じように鎮痙剤のグルカゴンを注射用水で溶解する場合...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

子宮内膜組織採取について

婦人科で行う子宮内膜組織採取についてです。
子宮内膜組織採取を算定する際に、...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

検査・病理(回数・内訳)の不備について

初歩的な質問で申し訳ないのですが、
返戻内訳でエラー5412検査・病理(回数・内訳)の不備がありました。...

医科診療報酬 検査

解決済回答5

淋菌検査の減点理由

いつもお世話になります。
淋菌検査の減点の理由が、今一つわかりません。

・4月1日
「主)急性細菌性尿道炎」「尿路感染症」...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

骨塩定量

今年の2月に次回6月に測定として予約した患者には 算定は不可ですか?4カ月に一回の条件にはいらない患者です

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。