診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

遺伝カウンセリング加算について

遺伝カウンセリング加算について

  • 解決済回答1
算定要件に、「臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師」が、、、とありますが、どういった医師を指すのでしょうか。
「臨床遺伝専門医」の認定資格を有する医師のみが、算定可能なのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

CRPについて

糖尿病の疑いでHbA1cとCRPを実施してます。CRPは炎症性の疾患が必要でしょうか。

医科診療報酬 検査

受付中回答2

胃内視鏡検査前処置後の中止について

ご教示下さい...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

検査項目に対する疑い病名

慢性疾患で定期受診されている患者さんの、2ヶ月に1回の定期的な採血に大して、疑い病名は必要ですか?

医科診療報酬 検査

受付中回答2

超音波検査(断層撮影法)の算定

背部の軟部腫瘍疑いで超音波検査を実施し、腫瘍ではなく血腫が認められたため、広背筋血腫と診断された場合は超音波検査D215「2」ロ(3)を算定することは可能...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

慢性維持透析患者外来医学管理料

上記の管理料を算定している透析患者様が、胃内視鏡を受け、迅速ウレアーゼ試験定性を行いました。その場合の免疫学的検査判断料と検体検査管理加算1は算定可能でし...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。