診療情報提供料
診療情報提供料
- 解決済回答3
年1回の検査の結果を知らせるため、A医院に診療情報提供書を作成。
この場合、診療情報提供料は算定できますか?
回答
治療が継続しており、必要な情報を提供し、診療依頼していれば問題ないと思います。
コメントありがとうございます。
B011を詳しく読み、確認してみます。
診療情報提供料1についてはもちろんですが、連携強化診療情報提供料についても、まだまだ勉強不足でした。ありがとうございました。
また、いろいろ教えていただければ幸いです。
診療情報提供料Iは、診療の結果、他の医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定します。
お尋ねのケースでは、A医院で継続診療している患者の定期受診の紹介で診療・検査後に、A医院に診療情報を提供して継続診療を依頼したようなので、診療情報提供料Iを算定することになろうかと存じます。
なお、状況によっては「連携強化診療情報提供料」の施設基準を満たしている可能性もあります。B011をご確認ください。
追加で質問したいのですが、
通常診療+処方→A医院
1年に1回だけ検査の為に当院(検査結果の文書をA医院へ送付)の場合、毎年算定してよろしいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
名無しの事務員 さんが気にされているのは、貴院で年1回の検査を行うにあたり、毎回A医院から診療情報提供書による検査依頼があるのではなく、数年前のA医院からの検査依頼があった以降、貴院は患者に年1回の受診を指示して検査結果を報告しているだけなのに診療情報提供料を算定して良いのか?ということではありませんか?
ひできさんの1回目の回答に「A医院で継続診療している患者の定期受診の紹介で・・・」とあるのが気になって追加のご質問になっている気がしますが・・・、違いますか?
回答ありがとうございます。
A医院からは毎回紹介状や、検査依頼があるわけではなく、検査の為の来院時に半年後〜1年後の予約を入れて帰宅される患者さんもいるため、算定していいのか迷ってしまいます。
また、お返事では算定出来ないとの事で、どの程度の
検査結果のご報告であればお返事に該当しないのか、迷ってしまいます。
関連する質問
2024改定で、「特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。」とあります。生活習慣病管理料算定対象疾患に...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。