診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

サーベイランス強化加算について

サーベイランス強化加算について

  • 解決済回答4
指導管理等の通則5において、「(略)第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。」とありますが、外来感染対策向上加算とサーベイランス強化加算は同一月に1回であれば、別日に算定することは可能でしょうか。
施設基準の届出の関係で、月の途中からサーベイランス強化加算の算定が可能になり、先に外来感染対策向上加算を算定していたため、別々の日に算定することになってしまいました。
通則5からは同一日の算定と解釈するため質問させていただきます。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

診療情報提供料Ⅰ

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

電子的診療情報評価料

いつもお世話になります。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

心不全再入院予防継続管理料の研修会参加

心不全再入院予防継続管理料3を算定するには、1.2を届出た保険医療機関が主催する研修会に参加することになっていますが、1.2を届け出た医療機関であればどこ...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

院内トリアージ実施体制加算について

院内トリアージ実施体制加算は、時間外、休日又は深夜において救急外来を受信した患者に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている医療機関において診療を...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

特定薬剤治療管理料1について

血中濃度測定を抗てんかん剤とテオフィリン製剤を同日に行った場合は、異なる対象薬剤なので所定点数470点をそれぞれ算定できましでしょうか?ご教授願います。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。