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サーベイランス強化加算について

サーベイランス強化加算について

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指導管理等の通則5において、「(略)第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。」とありますが、外来感染対策向上加算とサーベイランス強化加算は同一月に1回であれば、別日に算定することは可能でしょうか。
施設基準の届出の関係で、月の途中からサーベイランス強化加算の算定が可能になり、先に外来感染対策向上加算を算定していたため、別々の日に算定することになってしまいました。
通則5からは同一日の算定と解釈するため質問させていただきます。

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