サーベイランス強化加算について
サーベイランス強化加算について
- 解決済回答4
指導管理等の通則5において、「(略)第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。」とありますが、外来感染対策向上加算とサーベイランス強化加算は同一月に1回であれば、別日に算定することは可能でしょうか。
施設基準の届出の関係で、月の途中からサーベイランス強化加算の算定が可能になり、先に外来感染対策向上加算を算定していたため、別々の日に算定することになってしまいました。
通則5からは同一日の算定と解釈するため質問させていただきます。
施設基準の届出の関係で、月の途中からサーベイランス強化加算の算定が可能になり、先に外来感染対策向上加算を算定していたため、別々の日に算定することになってしまいました。
通則5からは同一日の算定と解釈するため質問させていただきます。
回答
関連する質問
解決済回答2
平日に救急外来を受診した場合、算定できる時間帯は18時から8時までと把握しているのですが、標榜時間が朝9時からの場合でも、8時30分受診では算定不可で間違...
受付中回答2
受付中回答1
お世話になっております。充実加算(データ提出加算)の外来様式1入力支援ソフトのデータ識別番号は何を入れれば良いのでしょうか。IDではない??ようですが
解決済回答2
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
