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在宅患者訪問点滴注射指導管理料

在宅患者訪問点滴注射指導管理料

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当医院で定期的に訪問診療を行っており、訪問看護にて点滴を実施されている方がいらっしゃいます。
そこで質問があるのですが、
医科点数表の解釈の本によると「継続して同じ内容、変更を行う場合の指示を出す場合、主治医の診療が必要」との記載があります。
例えば5月1日に訪問診療実施。点滴が1ケ月以上の必要があると主治医判断される。
5月3日~9日までの訪問点滴注射指示書発行。
訪問看護師からの報告により、継続として内容変更なく
5月10日~5月16日までの訪問点滴注射指示書発行。
5月18日に訪問診療実施
いずれも指示とは別の日に診療が行われています。
この場合は指示書の発行はできないということなのでしょうか?
また5月3日~9日までの訪問点滴注射指示書発行。
訪問看護師からの報告により、内容変更をされ、5月10日~5月16日までの指示書が出された場合はどうなるのでしょうか?
どなたかお分かりになられる方ご教授いくただけると幸いです。

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