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在宅患者訪問点滴注射指導管理料

在宅患者訪問点滴注射指導管理料

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当医院で定期的に訪問診療を行っており、訪問看護にて点滴を実施されている方がいらっしゃいます。
そこで質問があるのですが、
医科点数表の解釈の本によると「継続して同じ内容、変更を行う場合の指示を出す場合、主治医の診療が必要」との記載があります。
例えば5月1日に訪問診療実施。点滴が1ケ月以上の必要があると主治医判断される。
5月3日~9日までの訪問点滴注射指示書発行。
訪問看護師からの報告により、継続として内容変更なく
5月10日~5月16日までの訪問点滴注射指示書発行。
5月18日に訪問診療実施
いずれも指示とは別の日に診療が行われています。
この場合は指示書の発行はできないということなのでしょうか?
また5月3日~9日までの訪問点滴注射指示書発行。
訪問看護師からの報告により、内容変更をされ、5月10日~5月16日までの指示書が出された場合はどうなるのでしょうか?
どなたかお分かりになられる方ご教授いくただけると幸いです。

回答

ベストアンサー

在宅患者訪問点滴注射指示書は診療日でなくても良いです。
指示書作成日と有効期間の開始日が同じで有効期間は医師が指示を行った日から7日間とされています。
よって診療日でなくても指示書発行は可能です。

ご回答いただきありがとうございました。
勉強になりました。 

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