高度難聴指導管理料
高度難聴指導管理料
- 解決済回答2
レセプト病名が「高度難聴」でなくても算定可能ですよね。
混合性難聴、感音性難聴の患者はそれぞれその病名で算定可能ですよね。
医師が平均聴力が60dB 以上でないと算定できないと言って耳を貸してくれません。
混合性難聴、感音性難聴の患者はそれぞれその病名で算定可能ですよね。
医師が平均聴力が60dB 以上でないと算定できないと言って耳を貸してくれません。
回答
関連する質問
受付中回答0
外来栄養食事指導料の注2,注3の外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者の算定について
外来栄養食事指導料の注2,注3と通常の外来栄養食事指導料との併算定について質問させてください。...
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答4
前立腺がん患者でPSAによる経過観察と同時に尿閉があるために自己導尿指導管理もしています。在宅自己導尿指導管理料と特定疾患療養管理料、さらにはPSAを測定...
受付中回答2
「患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて」とありますが、赴くための手段は救急車である必要はないのでしょうか?例えば所属する保険医療機関が所有...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
