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高度難聴指導管理料

高度難聴指導管理料

  • 解決済回答2
レセプト病名が「高度難聴」でなくても算定可能ですよね。
 混合性難聴、感音性難聴の患者はそれぞれその病名で算定可能ですよね。
 医師が平均聴力が60dB 以上でないと算定できないと言って耳を貸してくれません。

回答

ベストアンサー

高度難聴指導管理料は、区分番号「K328」人工内耳植込術を行った患者、伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の場合、混合性難聴又は感音性難聴の患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。

 上記通知あります。施設基準は満たしているかと思いますのでkumikoさんのおっしゃる通りかと思います。 

ありがとうございます。
医師にお伝えしてどのように算定するか再考したいと思います。 

 ここのQ&Aで何度か同様のご質問が出ておりますが、B001_14 高度難聴指導管理料の通知(1)に掲げられている対象患者は、
・区分番号「K328」人工内耳植込術を行った患者
・伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の患者
・混合性難聴の患者
・感音性難聴の患者
と読み解くべきで、すべてにおいて聴力レベルが 60dB以上でなければならいという規定はありません。

早速のご回答、ありがとうございました。

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